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〒020-0831 岩手県盛岡市三本柳24-6

遺言書CONCEPT

遺言書とは

日ごろから遺言書を意識している人は少ないと思いますが、遺言書とは、生前にご自分好きなように財産の配分先を決めることです。遺言書がなければ、法律の定めに従って遺産分割がなされますが、この遺産分割のときに争いが生じます。お金が絡むだけに感情的になり、話し合いがまとまらないときは裁判所での調停、審判、裁判となります。実際に家庭裁判所での相続に関する調停数は年々増加しており、その争われる遺産総額も1,000万円以下が大部分を占めています。
そんな争いを避けるためにも遺言書の活用をお勧めします。

遺言書作成をお勧めするケース


 ◆子供がいないご夫婦で妻と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるとき
この場合は妻が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で相続しますが、兄弟姉妹の中に亡くなっている方がいるとその方の子(甥、姪)が相続人となります。相続人が増えて分割協議も煩雑になりますが、「全財産を妻に相続させる」という遺言者があれば兄弟姉妹には遺留分がないので揉めることなく全財産は妻のものになります。

 ◆個人事業(農業など)を経営している場合
工場や店舗、農地や農機具等の事業用資産は、後継者に相続させないと事業を継続することができなくなり廃業になり兼ねません。このような場合も遺言書で後継者に事業用資産を相続させる必要があります。

 ◆息子の嫁に財産を譲りたいとき
息子のお嫁さんに介護等の世話になっていて感謝していても、いざ相続になると普段は疎遠だった子供たちだけが相続し、相続人でないお嫁さんには一円もいきません。特に息子が先に亡くなっている場合はなおさら、お嫁さんに感謝の気持ちとして財産を残すには、やはり遺言書を書いておくべきです。

 ◆内縁関係にある場合
たとえ何十年一緒に暮らしていても、入籍していなければ他人とみなされ、相続権はありません。内縁の相手に確実に財産を残すためには、遺言書を作る必要があります。

 ◆子供どうし仲が悪いとき
相続争いが起きるのは目に見えているので、遺言書を書くべきです。

その他にも…

再婚で先妻の子がいる場合
・相続人が大勢いる場合
・相続人の中に行方不明者がいる場合
・相続人の中に未成年者がいる場合


などは、遺言書があることにより、相続争いを避け、また相続手続きがスムーズに行われるようになります。

遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、遺言書は法律で決まっている方式で書かなければならず、この方式に従わない遺言書は無効とされ、かえって争いのもとになってしまいますし、またいくら好きなように財産を配分できるからといっても遺留分という制限があります。当事務所では遺言される方の意思を尊重し、ご希望に沿う遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。

報酬額

  • 自筆証書遺言作成サポート     31,500円〜
  • 自筆証書遺言添削         21,000円
  • 公正証書遺言作成サポート     52,300円〜     ※別途、公証人手数料
  • 遺言書に関する相談        3,150円(30分)  ※初回相談無料

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小笠原法務事務所

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